コラム

寄付は節税になる?その仕組みや個人・法人の控除対象を解説!

寄付は節税になるとどこかで聞いたことがあるけど、実際のところどうなのかわからないと思っている人は多いかと思います。そこで、本記事では寄付が節税になる仕組みや、節税の対象となる寄付先などをご紹介します。

目次 [非表示]
  1. 寄付で節税ができる仕組み
    1. 寄附金控除とは
    2. 特定寄附金とは
      1. 国または地方公共団体に対する寄附金
      2. 指定寄附金
      3. 特定公益増進法人に対する寄附金
      4. 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
      5. 認定NPO法人等に対する寄附金
      6. 政治活動に関する寄附金
      7. 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
  2. 個人向け控除対象の税金の種類
    1. 所得税
      1. それぞれの計算方法
      2. 具体例:所得金額が400万円の人と所得金額が5,000万円の人がそれぞれ認定NPO法人に5万円寄付したとき、所得控除と税額控除どちらが有利か
        1. (例1)所得金額が400万円(所得税20%)の人
        2. (例2)所得金額が5000万円(所得税45%)の人
    2. 相続税
    3. 住民税
  3. 法人向け控除対象の税金の種類
    1. 法人税
        1. 国や地方公共団体への寄付金および指定寄附金
        2. 特定公益増進法人、特定公益信託の信託財産へ支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金をした場合の損金不算入額
        3. その他の寄附金の場合の損金不算入額
    2. 法人住民税及び法人事業税
  4. 寄付で節税する場合の押さえたい7つのポイント
    1. 1、「所得控除」で、所得金額の最大40%相当が所得税の控除対象になる
    2. 2、所得金額の最大30%相当が住民税の控除対象になる
    3. 3、寄附金控除の対象となる団体・ならない団体がある
    4. 4、控除を受けるには確定申告が必要
    5. 5、ほとんどの人は税額控除がお得
    6. 6、法人も寄付による税制優遇がある
    7. 7、2000円以下は対象外
  5. 寄付先の選び方
    1. 定期的な活動報告などを通し、寄付の使途が明瞭である
    2. イベント等でスタッフから活動についての説明を受けられる
    3. メディア出演の実績がある
    4. 法人格を持っている
  6. 寄付控除の手続き方法
    1. 寄附金控除の大まかな流れ
    2. 寄附金控除のために必要な書類
  7. 寄附金控除とふるさと納税の違い
    1. 節税効果の有無
    2. 返礼品の有無
    3. 確定申告の有無
    4. 対象の税金の種類
  8. まとめ

寄付で節税ができる仕組み

特定の団体に寄付をすることで、寄付金控除という制度が適応され結果として節税になることがあります。以下で寄附金控除とその対象となる寄付の種類を解説します。

寄附金控除とは

寄附金控除(所得控除)とは、納税者が「特定寄附金」(以下で解説)を支出した際に受けることのできる税金優遇制度です。所得税や住民税は、その人の所得金額などに応じて課税されていますが、その寄付額によって、所得税や住民税が減額される場合があります。

なお、認定NPO法人、政治団体、公益社団法人に寄付した場合、寄付金控除のほかに寄附金特別控除(税額控除)の適用も受けることができ、自分にとって有利なほうを選択することができます。

また、法人には寄附金控除という制度はありませんが、損金算入として一部認められているため、法人税の節税となります。

特定寄附金とは

特定寄附金とは、以下に当てはまる団体への寄付を指します。

国または地方公共団体に対する寄附金

国や地方公共団体に対する寄付金です。ふるさと納税や企業版ふるさと納税も地方公共団体への寄付に当たります。さらに、日本赤十字社への義援金や、報道機関に対しての義援金のうち、最終的に義援金配分委員会などに提供されることが明確なものも対象となります。

指定寄附金

公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする法人や団体に対する寄附金のうち、広く一般からの募集が行われ、さらに公益性と緊急性が高いものとして財務大臣が指定したものが対象となります。

特定公益増進法人に対する寄附金

公共法人等の中で、教育や科学の発展、文化の向上、社会福祉への貢献など公共の利益の促進に著しく貢献すると認められた団体は特定公益増進法人と認定され、例えば独立行政法人や公益社団法人、社会福祉法人、更生保護法人などが該当します。こうした特定公益増進法人の主な業務に対する寄附金は特定寄附金の一種となります。

特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

公益信託とは、個人や法人が金銭を信託銀行等に預け、皆さんの代わりに公益目的に沿って管理・運用する制度です。その中でも特定公益信託とは、ある一定の要件を満たし、信託銀行などが受託者であることを、主務大臣に証明された公益信託を指します¹。さらに、その業績が持続可能であることについて主務大臣の認定を受けたものを認定特定公益信託といいます。

特定公益信託の場合、個人向けの税制上の優遇制度はありませんが、法人の場合は一般寄附金として損金算入されます。認定特定公益信託の場合は、個人に対して寄附金控除、法人に対して別枠損金算入が適用されます¹。

なお、特定公益信託、認定特定公益信託ともに信託できる財産は金銭に限定されており、不動産や有価証券などは不可となります。

認定NPO法人等に対する寄附金

NPO法人の中でも、ある一定の要件を満たした法人は所轄庁より認定または特例認定を受けることができます。そうした組織に対する寄付金は寄附金控除が適用されます。

認定NPO法人と特例認定NPO法人の一覧はこちら(内閣府ホームページ)から確認することができます。

政治活動に関する寄附金

以下に挙げる団体などの政治活動に関する寄附金で、一定の要件を満たすものが対象となります。

  • 支部を含む政党
  • 政治資金団体
  • その他の政治団体で一定のもの
  • 一定の公職の候補者²

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など

特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額も寄附金控除の対象です。

ただし、要した金額のうち800万円が限度となります。

出典: ¹信託協会「あなたの思いが社会に活きる 公益信託」https://www.moj.go.jp/content/001187489.pdf(2024年9月29日閲覧)

²国税庁「寄附金を支出したとき」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm(2024年9月29日閲覧)

個人向け控除対象の税金の種類

それでは次に、個人向け控除対象の税金の種類を確認していきましょう。

所得税

寄附での控除において主に控除対象となるのは所得税です。そこで、まず所得税の仕組みを確認しましょう。

所得税額が算出されるステップは以下の通りです。

  1. 所得金額の計算:総収入 – 必要経費=所得金額(①)
  2. 課税所得金額の計算:所得金額(①) – 所得控除=課税所得金額(②)
  3. 所得税額の計算:課税所得金額(②) x 所得税率 – 課税所得金額に応じた控除額=所得税額(③)
  4. 基準所得税額の計算:所得税額(③) – 税額控除など所得税額から差し引かれる金額=基準所得税額

所得税における控除では、所得控除(寄附金控除)税額控除(寄附金特別控除)の二種類の方法があります。その違いとしては、所得控除は上記のステップ2で適用されます。一方、税額控除は上記のステップ4で適用されます。課税される所得金額が非常に高くない限り、税額控除のほうが有利です。

それぞれの計算方法

<所得控除>
寄付金額 – 2000円

<税額控除>
認定NPO法人等寄附金特別控除/公益社団法人等寄附金特別控除:(寄付金額 – 2000円)x 40%

政党寄附金特別控除:(寄付金額 – 2000円)x 30%

具体例:所得金額が400万円の人と所得金額が5,000万円の人がそれぞれ認定NPO法人に5万円寄付したとき、所得控除と税額控除どちらが有利か

(例1)所得金額が400万円(所得税20%)の人

〇所得控除を利用した場合
・所得控除額:50,000円 – 2,000円 = 48,000円
・課税される所得金額:4,000,000円 – 48,000円 = 3,952,000円
→課税される所得金額が3,952,000円の場合、所得税率20%で控除額427,500円と定められている。
・所得税額:3,952,000円 x 0.20 – 427,500円 = 362,900円
・基準所得税額:362,900円 – 0円 = 362,900円

〇税額控除を利用した場合
・課税される所得金額:4,000,000円 – 0円 = 4,000,000円
→課税される所得金額が4,000,000円の場合、所得税率20%で控除額427,500円。
・所得税額:4,000,000円 x 0.20 – 427,500円 = 372,500円
・基準所得税額:372,500円 – (50,000円 – 2,000円)x 0.40 = 353,300円

⇒税額控除の方が(9,600円ほど)有利

(例2)所得金額が5000万円(所得税45%)の人

〇所得控除を利用した場合
・所得控除額:50,000円 – 2,000円 = 48,000円
・課税される所得金額:50,000,000円 – 48,000円 = 49,952,000円
→課税される所得金額が49,952,000円の場合、所得税率45%で控除額4,796,000円と定められている。
・所得税額:49,952,000円 x 0.45 – 4,796,000円 = 17,682,400円
・基準所得税額:17,682,400円 – 0円 = 17,682,400円

〇税額控除を利用した場合
・課税される所得金額:50,000,000円 – 0円 = 50,000,000円
→課税される所得金額が50,000,000円の場合、所得税率45%、控除額4,796,000円
・所得税額:50,000,000円 x 0.45 – 4,796,000円 = 17,704,000円
・基準所得税額:17,704,000円 – (50,000円 – 2,000円)x 0.40 = 17,684,800円

⇒所得控除の方が(2,400円ほど)有利

このように、所得が非常に高い場合を除けば、基本的に税額控除を利用する方がいいでしょう。

相続税

相続や遺贈で得た財産の一部または全部を、国、地方公共団体、特定の公益法人(独立行政法人や社会福祉法人、更生保護法人など)または認定NPO法人等に寄付をすると、その寄付した財産には相続税がかかりません。

なお、相続財産の寄付ではなく、故人の遺言による寄付の場合は、寄付先が法人である限り原則として課税されません。なぜなら、相続税は相続人といった「個人」を対象にした税金であり、「法人」は負担する必要がないからです。ただ、寄付先の企業が遺言者の親族だけで運営されている場合など、その寄付が租税回避行為とされる場合は、相続税がかかることがあります。

また、控除を受けるためには、必要な書類が別途あるため、寄付先に確認する必要があります。

住民税

住んでいる地域によっては、個人住民税も控除対象になります。以下が計算方法になります。

  • 都道府県が条例で指定している場合の寄付金の税額控除の計算式:(寄付金額-2000円)×4%
  • 市区町村が条例で指定している場合の寄付金の税額控除の計算式:(寄付金額-2000円)×6%
  • 都道府県・市区町村ともに指定している場合の還付計算式:(寄付金額-2000円)×10%
    ※ただし、総所得金額の30%までが対象となります。

法人向け控除対象の税金の種類

それでは、法人向け控除対象の税金を確認していきましょう。

法人税

法人が寄付を行う場合、国や地方公共団体への寄付金および指定寄附金は全額が損金として扱われますが、それ以外の寄附金は一定の限度額までしか損金に算入されません。なお、法人の場合は上記で挙げた特定寄附金のほかに、一般の寄付金も損金として算入することができます。

また、注意点として、寄付先から領収証明書を発行してもらう必要があります。

以下が計算方法になります。

国や地方公共団体への寄付金および指定寄附金

全額が損金として扱われます。

特定公益増進法人、特定公益信託の信託財産へ支出した金銭、認定NPO法人等に対する寄附金をした場合の損金不算入額

特別損金算入限度額:(資本金及び資本準備金の額 × 当期の月数 ÷ 12× 0.375%+所得の金額× 6.25%)× 1/2

※上記に対する寄附金の場合は、その寄付金額の合計と特別損金算入限度額のうち、金額が小さいものが損金算入されます。

その他の寄附金の場合の損金不算入額

損金算入限度額:(資本金及び資本準備金の額 × 当期の月数 ÷ 12 × 0.25%+所得の金額 × 2.5%)× 1/4

法人住民税及び法人事業税

地方創生応援税制(いわゆる企業版ふるさと納税)として、法人が地域再生法で認定された地方公共団体による「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄付を行うと、法人住民税および法人事業税の税額控除を受けることができます。


寄付で節税する場合の押さえたい7つのポイント

1、「所得控除」で、所得金額の最大40%相当が所得税の控除対象になる

所得控除では、寄付金額が多くなるほど控除額も増えますが、控除の対象となる寄付金額は所得金額の40%が上限です。したがって、寄付を活用して節税を考えている場合は、この点に注意しましょう。

2、所得金額の最大30%相当が住民税の控除対象になる

住民税の控除の場合は、所得金額の30%相当額が限度となります。寄付が住民税の控除対象となる地域にお住まいの方は、こちらも併せて確認しておくと良いでしょう。

3、寄附金控除の対象となる団体・ならない団体がある

寄付先の団体や、寄付の種類によっては控除対象にならない場合があります。控除対象になる団体は上記で挙げていますが、もし寄附をしようとしている団体が上記の対象に入るかが不明な場合は、その団体に確認することが大切です。

また、控除を受けるためには、寄付先が発行する寄付金の領収証明書を得ることが必要となりますので、控除を受けようと考えている場合は忘れないようにしましょう。

4、控除を受けるには確定申告が必要

寄附金による税制上の控除を受けるには、確定申告をする必要があります。寄付をしたら自動的に控除されるわけではないので注意しましょう。

なお、ふるさと納税で控除を受ける際に、寄付先が5つ以内ならワンストップ特例という制度を利用することができます。この制度を使えば、確定申告をせずに納税額の控除を受けることができます。

5、ほとんどの人は税額控除がお得

先ほども例を挙げましたが、課税される所得金額が非常に高い場合を除き、税額控除の方がお得です。

6、法人も寄付による税制優遇がある

一般的に「寄付」と聞くと、個人の寄付を思いつくかもしれませんが、上記でも挙げたように法人による寄付ではその金額が損金算入される場合があります。

7、2000円以下は対象外

所得控除と税額控除は、いずれも計算の中で寄付額から2000円を引くため、年間2000円以下の寄付は対象外となります。


寄付先の選び方

ここまでで、寄附金控除の仕組みを理解し寄付を通じて節税したいと思ったものの、実際に寄付をする際に「どの団体に寄付すればいいかわからない」と感じた方もいるかと思います。そこで、信頼できる寄付先の選び方のポイントを解説します。

定期的な活動報告などを通し、寄付の使途が明瞭である

SNSやホームページなどで活動報告が定期的になされていれば、その団体は継続的に活動を行っていて、寄付金をしっかりと活用している団体である証明になります。

さらに、自分の寄付金が実際に社会のためになっていることを実感できるので、寄付をしてよかったと満足感を得ることができるでしょう。

加えて、SNSやホームページでの活動報告は、団体の活動を周知するための重要な手段であり、多くの団体がそれを活用しています。それにもかかわらず、これらを利用していない団体があるのは、少々不自然に感じられるかもしれません。

こうした理由から、寄付をしようと考えている際は、大前提として定期的に活動報告をしている団体を選びましょう。

イベント等でスタッフから活動についての説明を受けられる

団体によっては、イベント等を開催して団体の活動について直接説明を受けられる機会がある場合があります。

こうしたイベントでは、その団体で働いている人の様子を見ることができるだけでなく、活動の内容を詳しく知ることができます。

団体の内部を見ることができるという点で、イベント等で直接スタッフから活動についての説明が受けられる団体は信頼できると考えられます。

メディア出演の実績がある

メディアで発言する際は、その内容に責任を持つ必要があります。また、メディア側も取り上げる団体を慎重に選んでいるため、メディアで紹介された団体は、その実績が信頼性に直結しています。

さらに、テレビ、新聞、オンラインメディアなどで活動が紹介されている団体は、社会的に一定の評価を受けている証拠とも言えるでしょう。

法人格を持っている

法人格を取得している団体は、一定のプロセスを経て登記されているため、個人で活動している団体に比べて、より信頼性や客観性が高まると言えます。

加えて、一般社団法人よりもNPO法人(特定非営利活動法人)の方が、所轄庁の認可が必要であったり、登記においてもやや厳しい条件が設定されていたり、また、明確に非営利事業に限定して活動を行う必要があるといった点において、信頼性が相対的に高くなります。

もちろん、法人格がない団体であっても、地域に根付いた素晴らしい活動をしている任意団体も日本においては数多く存在しています。一概にはいえませんが、法人格の有無は一つの視点として参考にしてみてください。


寄付控除の手続き方法

ここで、大まかな寄附金控除の手続きの流れを確認しましょう。

寄附金控除の大まかな流れ

  1. 寄付をする
    ー上記で上げた寄付先の選び方を確認しながら、寄附金控除の対象となる団体に寄付しましょう。

  2. 寄付先の団体から領収書を受け取る
    ー確定申告の際に寄付先の団体から発行された領収書が必要となります。受け取ったら、確定申告時までしっかりと保管しておきましょう。

  3. 確定申告をする
    ー控除を受けるためには確定申告をする必要があります。寄付をするだけでは寄附金控除は適用されないので、忘れずに行いましょう。

  4. 納税額の控除を受ける

寄附金控除のために必要な書類

上記で挙げた領収書以外にも、確定申告書やマイナンバーなどの本人確認書類も必要です。

なお、政治活動に関する寄附金で寄附金控除を申請する場合は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」が必要になります。

また、特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益増進法人の信託財産とするための支出に対して寄附金控除を申請する場合は、その法人や信託が適格であることを証明する書類を添付する必要があります。


寄附金控除とふるさと納税の違い

ここまでは寄附金控除の仕組みや手続き方法などに注目してきましたが、ふるさと納税が節税になると聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。そこで、最後に寄附金控除とふるさと納税を比較していきます。

節税効果の有無

寄附金控除とふるさと納税はともに所得税などの控除を受けることができる制度です。そのため、どちらも節税効果があります。

返礼品の有無

特定寄附金の対象となる団体に寄付したとしても返礼品はないのに対し、ふるさと納税をすれば納税額の控除に加えて返礼品をもらうことができます。

確定申告の有無

特定寄附金に関して寄附金控除を受けたい場合は確定申告をする必要があります。その一方で、ふるさと納税の場合、寄付先が5つ以内ならワンストップ特例という制度を利用することができます。この制度を使えば、確定申告をせずに納税額の控除を受けることができます。

対象の税金の種類

寄附金控除は所得税のみが対象ですが、ふるさと納税は所得税に加えて住民税の控除を受けることができます。

ただし、住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄付金や都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金など、特定の条件を満たす寄付金については、寄付金特別控除(税額控除)で住民税も対象となります。


まとめ

本記事では、寄付が節税になる仕組みや手続き、ふるさと納税について書いてきました。

ぜひ本記事を参考に、寄付によって社会貢献をしながら節税を実現していただければと思います。

最後に、私たちアクセプト・インターナショナルは、世界にはびこる「憎しみの連鎖」をほどくことで、テロや紛争の解決を目指しています。紛争地での活動は、ビジネスはおろか国や行政からの助成金を使ったアプローチをとるのが非常に困難な領域であるため、皆様からのご寄付を主な財源として活動しています。

そして当法人が事務所を置く東京都中央区では、ふるさと納税制度を活用し、区外に住む方々を対象とした「ふるさと中央区応援寄付」が設けられており、当法人は本制度における「支援金交付対象団体」に認定されています。

本制度を通じたご寄付につきましては、所得税・住民税の控除を受けることが可能となります。また、1万円以上のご寄付をいただいた方で返礼品をご希望の方には、中央区千社札ふろしきをお届けいたします。是非、本制度を通じた当法人へのご寄付をご検討いただければ幸甚です。

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