― 遺贈寄付のご案内 託された遺産を、
平和を創る希望に

あなたの遺言が
憎しみの連鎖にいる子どもや若者を救い、
平和な未来を創ります。

私たちは世界中で紛争を終わらせるための活動を続けています。
戦いの連鎖に巻き込まれた子どもや若者たちに寄り添い、共に平和な未来を取り戻すために。
ご遺産の一部を「日本から平和を創る活動」に託していただけませんか。

遺贈寄付とは?

遺言や相続によって遺産をNPOなどの公益活動に託す方法です。
「人生の集大成」として、この選択をされる方が増えています。

遺贈寄付とは?
ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

資料請求

家族構成に応じた遺言書の文例や遺贈寄付に関する注意点・よくある誤解への回答などを掲載したパンフレットを無料でお届けします。資料を読むだけでも構いませんので、お気軽にご請求ください。

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お問い合わせ/個別相談

※「遺贈寄付関連」をお選びください

アクセプト・インターナショナルへの

遺贈寄付の特徴

平和構築の現場
  1. 世界でも数少ない「平和構築」に活用されます

    託していただいたご寄付は、世界の平和構築の最前線で活用されます。
    私たちだからこそのアプローチで、戦いの連鎖に巻き込まれた子どもや若者たちに寄り添い、平和を創る希望に変えていきます。
    これまでの活動で、多くの子どもや若者が新たな人生を歩むことを実現し、紛争地で平和への循環を創ってきました。

    • 実績1

      2,700名以上

      武装組織にかつて巻き込まれた子どもや若者が、独自の社会復帰プログラムを通じて人生を変えています。

    • 実績2

      540名以上

      私たちの支援により、武装組織から子どもや若者が離脱することを実現しました。

    • 実績3

      80,500名以上

      地域社会に緊急支援や和解の場を届け、小さな和解を積み重ねてきました。

  2. 寄付の金額は自由です

    遺贈寄付は多額でなければならないと考えている方もいらっしゃいますが、金額の多寡に関わらず、ありがたくお受けいたします。

  3. 現金以外のご寄付も可能です

    現金や預貯金だけでなく、土地・家屋など不動産、有価証券などの遺贈もお受けしています。
    ※財産の状況によっては受け入れができない場合もございますので、事前にご相談ください。なお、この遺贈に伴って発生する税金(みなし譲渡所得税など)については当法人で負担しますので、遺言書でご指定ください。

  4. 包括遺贈のご相談もお受けします

    当法人では、あらかじめ寄付をする財産を特定して遺贈する特定遺贈だけでなく、遺産の全部または割合指定で遺贈していただく包括遺贈のご相談も承ります。
    ※財産の状況によっては受け入れができない場合もございますので、必ず事前にご相談ください。

あなたのご遺志で
実現できること

あなたの遺贈寄付は、子どもや若者の人生を大きく変える力となります。
金額の大小にかかわらず、お一人おひとりのご支援が、平和を築く確かな一歩になります。

  • 10万円のご寄付で

    基礎教育の支援イメージ

    幼い頃に武装勢力に加入させられた子どもや若者たち20名に対して、読み書き・算数などの基礎教育を約1年間にわたって提供し、人生を取り戻す後押しができます。

  • 100万円のご寄付で

    緊急支援の提供イメージ

    紛争の被害を受けた地域コミュニティの約60世帯に対して、元戦闘員だった子どもや若者たちと共に1ヶ月分の食料などの緊急支援を行い、憎しみの連鎖をほどいていくことができます。

  • 500万円のご寄付で

    職業訓練の支援イメージ

    木工、裁縫、パソコンスキルなどの職業訓練を70名の若者に対して1年間にわたって提供し、彼らが社会復帰施設を卒業後に自立して生きていくことを支えます。

  • 1000万円のご寄付で

    社会復帰センター新設のイメージ

    戦闘員にされた子どもや若者が人生をやり直すための拠点として、社会復帰プログラムを提供するセンターを紛争地の最前線に新設することができます。

私たちが遺贈寄付で
大切にしていること

安心してご相談いただけるよう、私たちは寄付者の方々とのお約束を大切にしています。

  • ご家族を最優先に

    財産等の相続では、ご自身のご家族や大切な方々が最優先されるべきであると考えます。その上で、余った財産等をご寄付いただくことをご検討いただければ幸いです。

  • 遺贈寄付の強要は
    いたしません

    当然のことではございますが、遺贈寄付をご検討いただいている皆様のご意志を尊重します。ご相談内容に応じて必要な情報は提供するものの、意思決定を誘導したり強要したりすることは一切ございません。

  • 守秘義務を守ります

    遺贈寄付のご相談にあたって、プライバシーに配慮し個人情報の管理を徹底するとともに、守秘義務を守ります。また、ご了承を得ずにご寄付の事実を公表することはございません。お電話での相談は匿名でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

  • インパクトを
    最大化します

    託していただいたご寄付を、その時々に応じた最も効果的かつ効率的な使途で活用させていただくことをお約束いたします。特に「ニーズが非常に高いものの、支援の担い手が少ない」領域で活用させていただきます。

ご相談は無料です。
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お問い合わせ/個別相談

※「遺贈寄付関連」をお選びください

遺贈寄付の種類

遺贈寄付にはいくつかの方法があります。
ご自身に合った形をお選びいただけます。

遺贈寄付の種類

遺言による寄付(遺贈)

(ご本人による寄付)

遺言書により、遺贈先にアクセプト・インターナショナルをご指定いただくことで、
ご遺産の一部を「平和を創る活動」に活用させていただきます。

遺贈寄付の流れ

ご生前

  1. アクセプト・インターナショナルへの相談

    ご本人

    まずはお気軽にご相談ください。お話しを伺いながら、当団体の活動内容、お手続き方法や流れなどをご説明いたします。遺贈寄付の専門家を交えた個別相談も承っております。

  2. 遺言執行者の決定

    ご本人

    遺贈寄付の内容が決定したら、遺言執行者(遺言者が死亡し遺言の効力が生じたのちに遺言の内容を実行する人)をご指定ください。財産の処分にも関係し、法律問題を含んでいることから、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼されることをおすすめします。ご希望に応じてそうした専門家のご紹介もいたします。

  3. 遺言書の作成

    ご本人

    法的に有効な遺言書には、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があり、最も安全で確実なのは前者です。後者を準備される場合でも、できる限り弁護士や司法書士などの専門家に相談して作成すると安心です。
    ※当団体からのご紹介も可能です。また、パンフレットには自筆証書遺言の文例も掲載しています。

  4. 遺言書の保管

    ご本人

    「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」はご自宅等で保管するほか、法務局で保管することもできます。

ご逝去後

  1. 遺言執行者への通知

    通知人・法務局など

    ご逝去された事実が、通知人や法務局などから遺言執行者へ通知されます。

  2. 遺言書の開示と執行

    遺言執行者

    通知を受けた遺言執行者が当団体や相続人に遺言書を開示し、遺言執行手続きを行います。

  3. アクセプト・インターナショナルへの財産の譲与

    遺言執行者

    遺言書に記載された遺贈のご遺志に基づき、遺言執行者を通じて、アクセプト・インターナショナルに財産が譲与されます。

  4. 領収書・感謝状の発行

    アクセプト・インターナショナル

    ご寄付の受領後、当団体は領収書を速やかに発行し、遺言執行者にお届けします。また、ご希望があれば感謝状も併せてご用意いたします。

  5. 事業の実施

    アクセプト・インターナショナル

    遺贈いただいた財産は、遺言書の内容に沿って、その時点で最も必要とされている事業のために大切に活用いたします。ご希望に応じて、活動報告書をご遺族や遺言執行者にお送りします。

実際に遺言書を
書かれた方の声

“人生の証”を、未来の子どもたちが生きる平和な未来につなげる

  • ご寄付者の声 N.T.さん

    すべての子どもが武器でなく、
    希望を持てるように

    (東京都 60代 N.T. さん)

    自分の意に反して、武装勢力に加入させられた子どもたちや若者がいることに衝撃を受けました。私にも孫ができ、彼らに平和な未来を残したいと思い、財産のほんの一部ですが遺贈することを決めました。家族にその多くを残すことを説明し、理解も得られました。

  • ご寄付者の声 T.O.さん

    最終的なお金の行き先を決める事の安心

    (茨城県 70代 T.O. さん)

    一人でこのまま生きていく事を想定した場合、最終的なお金の行き先が心配でしたが、ずっと関りたくて中々機会の持てなかった世界の紛争解決に遺贈寄付を決めた事で安心しています。これからまだ稼ぐこと、お金を増やすこと、共にやりがいを感じ張り合いが出ました。

遺贈寄付で
注意したいポイント

遺言作成後に財産がなくなっても問題ありません

遺贈寄付は契約ではありません。そのため、遺言書で遺贈寄付を指定した後に財産額が変動し、仮にご逝去の際に財産がなくなってしまっていた場合、そのご寄付が行われないだけでご遺族への請求などといった問題は一切発生しません。つまり、遺贈寄付とは人生の最後にもしもお金が残っていたらするものであり、普段の生活で余裕がなくて寄付ができないと思われても、遺贈寄付であれば可能とも言えます。

遺言書の作成はお元気なうちに

遺言書は遺書ではありません。心身ともに健康で、正常な判断ができる時に書いておくことが大切です。意思能力が衰えてから作成された遺言は、遺言無効の争いとなる可能性もあります。いつ何が起こるかはわからないからこそ、思い立った時が作成のタイミングです。

包括遺贈と不動産の遺贈は事前に必ずご相談を

遺産の全部または割合指定で遺贈する包括遺贈は、債務も当団体が全て負う可能性もあるため、ご寄付をお受けできない可能性もあります。また、不動産の場合は条件によって活用・換価できないこともあります。必ず事前にご相談ください。

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相続財産からのご寄付

(ご遺族による寄付)

遺産を相続したご家族から当団体にご寄付いただく方法です。

「アクセプト・インターナショナルに寄付を行いたいが、金額や方法は家族に任せたい」といった場合は、エンディングノートやお手紙などでその意思を生前にお伝えしておくことで、ご遺族からご寄付いただくこともできます。
また、ご遺産を相続された相続人ご自身が「故人の生前の想いを子どもたちの平和な未来につなげたい」という思いで、相続財産の一部をアクセプト・インターナショナルにご寄付いただくことも可能です。

相続寄付の流れ

  1. 相続開始

    被相続人の御逝去のあと、相続人様が相続財産を受け取ります。相続人様が相続された財産からアクセプト・インターナショナルにご寄付の手続きをしていただきます。

  2. ご連絡とご寄付の手続き

    お電話・メールまたはお問い合わせフォームからご連絡ください。振込先口座や寄付申込書をご案内いたします。

  3. 感謝状と領収書の送付

    ご入金の確認後、領収書をお送りさせていただきます。また、ご希望があれば感謝状もご用意させていただきます。感謝状の宛名は故人様、相続人様などお選びいただくことも可能です。

相続財産から
ご寄付をされた方の声

  • ご寄付者の声  Y.N.さん

    次世代に平和をつなぐために

    (神奈川県 50代 Y.N.さん)

    生前、父は世界の紛争が収まるどころか益々活発化しているように見える事を案じていました。私自身も、世界の戦争は日本にも無縁ではないと感じる中で、子どもに平和な未来をつなぐため、相続財産からの寄付を決めました。

お香典のご寄付

葬儀やお別れ会でご遺族が受け取ったお香典を、
弔問客や参列者への返礼品に代えて、NPOなどにご寄付いただく仕組みです。
ご要望に応じて香典・花料をいただいた方々に
当法人から感謝状をご用意させていただきます。
なお、御会葬者への送付はご寄付者から行っていただくようお願いしております。

士業・金融機関の皆様へ

名称・住所

特定非営利活動法人アクセプト・インターナショナル
東京都中央区日本橋堀留町一丁目5番7号 YOUビル6A

包括遺贈・不動産・有価証券等の取り扱い

  • 包括遺贈や不動産・有価証券など、現金以外の寄付をご検討の場合は必ず事前にご相談ください。
  • 山林や田畑など売却が困難な不動産は、受け入れできない場合があります。

税制上の優遇措置

  • 当団体への遺贈は相続税非課税です。
  • ただし当団体は認定NPO法人ではないため、ご遺族が相続財産からご寄付いただいた場合には相続税がかかる可能性があります。

みなし譲渡課税について

不動産や有価証券を特定遺贈される場合は、みなし譲渡課税の支払いを当団体が負担できるよう、負担付遺贈としてご指定ください。

ご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。

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お問い合わせ/個別相談

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よくあるご質問

  • Q

    現金以外の遺産の寄付も受け付けていますか?

    A

    不動産や有価証券など金銭以外の遺産も受け付けています。ただし、現物のまま使用できないものも多くあるため、できるだけ現金化(換価)したうえでご寄付いただくようお願いしています。また、ご遺産によっては受け取りができないこともございますので、事前にご相談ください。

  • Q

    まだ遺言を書くのは早いと思っています。いつから書き始めるのがいいでしょうか?

    A

    いつ何が起こるかがわからないのはもちろん、財産の棚卸しやお金の行き先を確定させることでその後の安心感にも繋がるため、できるだけ早めに書くことをおすすめしています。老後の生活の中で財産額は変動しますが、残った財産のうちの割合を指定する方法もあります。なお、遺言を書いたとしても財産が残っていなければご寄付は行われませんのでご安心ください。今の気持ちを形に残すことが大切ですので、公正証書遺言のハードルが高い方はまずは下書きとして自筆証書遺言から書き始めることをおすすめしています。

  • Q

    遺言は後から書き換えできますか?

    A

    遺言は何度でも、ご自分の意思だけで自由に変更できます。新しい遺言と古い遺言が矛盾する場合は新しい方が法律上は有効とされますが、念のため、新しい遺言書には「過去に作成した遺言書の内容は撤回する」と書いておくと良いでしょう。

  • Q

    遺贈した財産に税金はかかりますか?

    A

    遺言によって遺贈した財産は相続税の対象外となります。ただし、不動産や株式などのご寄付で含み益がある場合などにはみなし譲渡所得税がかかることがありますので、事前にご相談ください。専門家とともにより良い方法を検討することができます。

  • Q

    私には財産がないので、遺贈はできないと思っています。

    A

    遺贈寄付は、人生の最後にもしもお金が残っていた時にする寄付の形です。普段の生活のために寄付をする余裕がなくても、遺贈寄付ではそうした心配がいらないため、誰でもできる可能性があります。

まずはお気軽に
ご相談ください

当法人は遺贈寄付の専門家と連携しており、
先生のご紹介や個別相談なども受け付けております。

遺贈寄付に関する連携団体
遺贈寄附推進機構

遺贈寄附推進機構

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口(READYFOR株式会社)

レディーフォー
遺贈寄付サポート窓口
(READYFOR株式会社)

相続・不動産サポートセンター

相続・不動産
サポートセンター

日本承継寄付協会

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まずは少額からのご寄付をはじめてみませんか?

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少額からでも平和を創る活動に参加していただけます。
まずはできるところから、
ともに憎しみの連鎖をほどく一歩に
加わっていただければ幸いです。

あなたにできること